| 散骨 |
遺骨を砕いて、海や山に撒くこと。墓地が高価で手が出なかったり、墓地の維持に不安があるなどの理由で、散骨は広がりを見せています。
散骨は法律で禁止されているわけではありません。ただし、他人から見て不愉快に感じられないようにする必要があります。海の場合はかなり沖に出て散骨しますし、山の場合には墓地指定を受けた土地にしなければなりません。
散骨には、委託散骨と個人散骨があります。委託散骨は業者に委託して、業者の都合のよいときに、他の人と一緒に散骨してもらいます。その分、費用は8万円〜10万円程度と割安です。個人散骨は、船上で簡単な儀式をした後、遺族の手で散骨をします。費用は25万円〜30万円程度です。 |
| 死体検案書 |
自殺や事故など死亡時の状況が医師によって確認されなかったときには、遺体は監察医によって死因等が確認される(検案)ことになります。その結果、が記されたものが死体検案書です。死体検案書は、死亡診断書と同じ扱いがされます。つまり、役所の戸籍係りが受理し、火葬許可証が発行されます。 |
| 死亡診断書 |
@ 医師が発行する死亡を確認する書類。原本には医師の署名があればよいが、コピーには医師の印が必要です。
A通常はA3の紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書になっています。 |
| 死亡届 |
死亡を知ってから7日以内に、死亡届に必要事項を記入し、(保険の受け取りなどに必要なことがあるため)コピーをとった後、死亡者の死亡地か本籍地あるいは届出人の住民登録のある市区町村役場の戸籍係に提出し、火葬許可証を受け取ります。(通常届出は、葬儀会社の仕事です。届けには印鑑が必要な場合があります。三文判でよいが、シャチハタはだめ。)火葬許可証が無ければ、火葬はできません。
死亡届の受け取りと火葬許可証の発行は、通常24時間365日行われます。ただし、まれに休日には死亡届の受け取りと火葬許可証の発行を行わない地方自治体もあり、その場合には火葬の日程に影響することもあります。 |
| 収骨 |
火葬後骨壷に遺骨を入れること。
このときに、二人でひとつの骨をつまむ「共箸」というやり方で、骨壷に入れる |
| 収骨容器 |
骨壷のこと。 |
| 焼香 |
遺体と祭壇の前で抹香を焚くことです。線香をあげることと意味は変わりませんが多人数でお線香をあげるのは困難ですから、抹香をたきます。いずれにせよ、遺体から発するにおいを紛らわすためであったようです。
今では抹香を焚くことがそれなりに意味があると捉えられており、回数を問題にしたり、持った真っ向を顔のところまで上げてから香炉に入れるなど作法ができてきています。 |
| 初七日法要 |
仏教では、死者は7日ごとに7回審問を受けるとされています。審問をくぐり抜けるのために生きた人間が供養(お寺への貢献)をするというもので、その初回が初七日で、最後が49日です。
初七日にはお坊さんに読経をしていただきます。
初七日は死んだ日を入れて7日目のことですが、現在では遺族が集まるのが困難だという理由で、火葬直後におこなったり、葬儀式中に行うことが多くなっています。 |
| 神式葬儀 |
神道による葬儀=神葬祭のことです。
仏式葬儀がしばしばお寺の本堂や寺内の施設で行われたり、キリスト教葬儀が教会で行われるのに対して、神道では死が穢れたものとされているため神社では葬儀は行いません。
神主が祭主となって葬儀を執り行います。神式葬儀には御霊移しや玉串奉でん(焼香に当たる)など独特の儀式を含んでいます。
神式葬儀は明治政府の方針によって許可されたり禁止されたりしましたが、とくに鹿児島などにおいて盛んだったようです。 |
| 葬儀・葬式 |
死者の来世の幸せを願ったり、死者の魂を鎮めるための仏教式や神道式、キリスト教式など宗教的儀式。したがって、本来は「無宗教式葬儀」というのは矛盾しているが、死者を思い、悼み、死者と別れるための、個人的な行為という意味では特定の宗教に関係が無くても、いわば宗教的故意なので、矛盾していといえます。 |
| 精進落し |
段払いともいいます。葬儀後の食事のことです。火葬終了後、還骨供養(あるいは初七日法要)を行い、その後、弁当形式の食事をとります。僧侶も一緒に召し上がるのが普通です。
最近では、火葬中に召し上がることが多くなりました。1人前1,000円〜3,000円程度です。 |
| 出棺 |
遺体が、火葬場へ向かって式場を出ること。 |
| 施主 |
葬儀費用を負担する人。通常、喪主が施主となりますが、そうでないケースもしばしばあります。。 |
| 粗供養 |
葬儀や法要の会葬返礼品や香典返しのことです。関東ではあまり使われない言葉です。 |
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