NPO 家族葬の会 TOP>相互リンク>お役立ちリンク集39
エンディングノート
エンディングノート目次
*1、はじめに・・・このエンディングノートについて
*記入する際の注意点
(1) 記入開始年月日
(2) 自分のプロフィール (3) 介護について (4) 医療について
(5) 葬儀・埋葬について
(6) 資産やその管理・相続について
(7) 家族に望むこと
(8) 自分自身のこれまでのことについて
エンディングノート
*1、はじめに・・・このエンディングノートについて
(1) エンディングノートには、3つの意味があります。
一つ目は、元気なうちに記入しておくことによって、自分の意思を家族にはっきりと伝え、知ってもらい、実行
してもらうためです。
二つ目は、自分の意思をはっきりと伝えておけば、いざと言うときの家族の負担を少なくするためです。
三つ目は、これからの自分の生活について、自分の考えを整理するためです。多くの人は、自分の意思を
明確に周囲の人に伝えることが出来なくなったときの様々なことを、漠然と考えているものです。しかしそれを
はっきりとしたものにしておく必要が少なからずあります。エンディングノートを書くことは、自分の考えをより深
く、明確にする手助けになります。
(2) エンディングンノートは様々なかたちで手に入れることが出来ます。 インターネット上にはくさんのエンディングノートがあり無料でダウンロードすることも出来ます。また、書店に は何冊ものエンディングノートが並んでいます(およそ1500円前後)。内容的にはどれもそう変わったところは
ありませんので、どれでも気に入った物を購入することができます。
(3) それでもエンディングノートをこのホームページに掲載したのは、それなりの特徴を持たせているからです。
このエンディングノートの特徴は、
@ ほとんど必要な全ての項目が入っています。しかし、細かすぎて不必要と思われる項目や長すぎる記入
欄は省いてあり、実用的であることを目指しています。
A それぞれの項目ごとに記入の意味をできるだけ丁寧に説明し、考えを整理しやすく出来るように作ってあ
ります。また、自分の考えを実行するために必要な手続きについても記載してあります。
*2、記入する際の注意点
(1) 家族に読ませることを意識しながら記入する。
エンディングノートの目的は、死や認知症などで自分が自分を失ってしまったときに、「自分が伝えたいこと」
、 「必要と思うこと」を伝えるためのものです。自分には重要であっても家族には知らせたくないこともあるかもし
れません。また、逆に家族にはつらくても知らせておく必要があることがあるかもしれません。このノートは、家
族が読むためのものですからその点はよく考えて書いてください。必要であれば何度も書き直しをしてください。 (2) このエンディングノートの保管にも充分に注意してください。
いつ誰に読まれてもよければ、無くさなければそれでよいのですが、自分の意識がはっきりしている間に読ま
れたくないことを書いているかもしれないと思えば、慎重に保管する必要があります。
(3) 正確に書き込む
客観的に書き込むことが出来る項目は、正確に記入してください。思い込みを排除して、分かっていると思っ
ても、出来るだけ書類などで確認をしながら書いてください。知っているつもりでも、間違っていることがしばし
ばあります。
(4) 遺言書などを作成する必要があるかどうか吟味する。 相続のことなどは遺言書を書いたほうがよいかもしれません。信頼できる人や専門家(行政書士や弁護士)
に相談してください。寝たきりや認知症になった場合の財産管理については「財産管理等の委任契約」や「任意
後見契約」などの制度があり、これらの制度を利用することによって、家族の中でのトラブルを防ぐことが出来
ます。また、献体や臓器提供も実行するにはそれなりの手続きが必要で、家族の同意や書面が必要です。
エンディングノート
(1) 記入開始年月日(出来れば項目ごとに記入年月日を書いておくとよい。)
[ 年 月 日]
(2) 自分のプロフィール
*簡単なようですが、出来れば全て住民票などで調べてください。名前に旧
字が使われていたりすると、普段から間違えて使ってしまっていることがあ
ります。住居や本籍地の正確な表示は確認する必要があります。また、市
町村合併や住居表示の変更によって、本籍地が変わってしまっていること
がありますので確認が必要です。
@ 氏名
[ ]
A 住所・所帯主
・住所[ ]
・世帯主[ ]
B 生年月日
[ 年 月 日]
C 本籍・戸籍筆頭者
・本籍[ ]
・戸籍筆頭者[ ]
D 出生地
[ ]
E 学歴
[ 年 月 入学]
[ 年 月 卒業]
[ 年 月 入学]
[ 年 月 卒業]
[ 年 月 入学]
[ 年 月 卒業]
[ 年 月 入学]
[ 年 月 卒業]
F 職歴
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
G 持っている資格
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
[ 年 月 ]
(3) 介護について
*介護や終末医療については、自分の思いと家族の思いが同じとは限りませ
んが、あくまでも自分の希望を家族に伝えるものとして記入してください。もし
、この記入を機会に、家族と話し合うことが出来れば、さらに充実したエンデ
ィングノートになります。
1、介護についての希望
[ ]
2、介護を受ける場所
・介護施設(心当たりがあれば名称も)
・自宅
・家族の判断に任せる
(4) 医療について
@ 血液型
[ ]
A 持病
B 病歴
C 重病の告知について
・病名と状態をありのまま告知してほしい
・病名だけ告知してほしい
・告知しないでほしい
・家族の判断に任せる
・その他[ ]
D 回復の見込みがなくなったときには、余命をどこで過ごしたいですか?
・病院
・自宅
・ホスピス
・家族の判断に任せる
・その他[ ]
E 脳死状態での延命措置を希望しますか?
・延命措置を希望しない
・延命措置を希望する
・家族の判断に任せる
*延命措置の継続の判断は、医師と家族が話し合ってそのときの病状など
を勘案して下すことになりますが、家族の判断にゆだねられることも多くあ
ります判断をゆだねら れた家族の悩みは深く、容易に決断することが出
来ないのは当然です。そのときに備えて、よく考え、出来ればよく話し合っ
て家族に自分の意思を明確にさせておく必要があります。
また、「延命措置を希望しない」といっても、医師が延命措置を主張す
れば、医師を説得する必要があります。そのために尊厳死の宣言書を作
成し、公正証書にしておくことも有効です(公証役場で公証人に依頼をす
る)。日本尊厳死協会(03-3818-6563)は、希望者に「尊厳死の宣言書」(
会費が必要)を配布し、医師への説得など尊厳死を支援しています。
F 臓器提供・献体をしますか?
*臓器提供や献体に関しては、家族の中に抵抗感が強いことがあって、本
人が希望していても出来なくなってしまうこともあります。この項目の記入
に際しては、そのこともよく考えてください。臓器提供に関しては、その意
思が「ある場合」も「ない場合」も、意思を明確にしたい場合には「意思表示
カード(シール)」(郵便局、警察、コンビニなどで手に入れることが出来る)
などに必要事項を記入し、財布や保険証、運転免許証などとともに常に持
っている必要があります。
1、 脳死判定・心臓死判定後に臓器提供をする意思が
・ ない
・ ある
・ 「意思表示カード」を(持っている・持っていない)。
2、 献体をする意思が
・ ない
・ ある
・ 献体登録証を[持っている・持っていない]
*献体とは、医学・歯学の大学における解剖学の教育・研究に役立たせる
ため、自分の遺体を無条件・無報酬で提供することをいいます。献体をす
るためには、献体登録が必要です。 なお、この登録には肉親者の同意
の印が必要です。
(申込は「登録したい大学」や「日本篤志献体協会・03-3345-8498」へ)
(4)葬儀について
@ どのようなかたちの葬儀を望みますか?
・一般的な葬儀
・家族葬
・1日葬儀
・直葬(火葬のみ)
・家族に任せる
A宗教儀式は
・必要[宗派: 檀寺(連絡先): ]
・不必要
・家族に任せる
B戒名は
・必要
・不必要
・家族に任せる
C葬儀の内容について特に何か考えがあれば
[ ]
D参列してほしい人があれば
[ ]
E遺影の元写真について
[ ]
F葬儀の場所について
[ ]
G葬儀の費用について
[ ]
H葬儀会社に心当たりがあれば
[ ]
Iその他
[ ]
(5)埋葬について
*埋葬やお墓の事情は、近年大きく変化してきています。とくにお墓の
価格上昇や継承者の問題が、普通のお墓の維持を困難にしているよ
うで、散骨やロッカー墓地、合葬墓が進んでいます。また、ペットと入
るお墓などもあり、新しいお墓の形態についての情報が溢れています
。お墓の選択肢が多くなったのですが、新しい悩みが増えているとい
うことでもあります。
・家族の判断に任せる
・埋葬についての希望がある。
[ ]
(6)資産やその管理・相続について
@ 資産の状況について
1、預貯金
[ ]
[ ]
[ ] 2、有価
証券
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
3、不動産
[ ]
[ ]
[ ] 4、動産
[ ]
[ ]
5、生命保険
[ ]
[ ] 6、債権と負債
[ ]
[ ]
A 財産管理等の委任契約は?
*財産管理等の委任契約というのは、自分の意思や判断能力はある
が、寝たきりなどで預貯金・不動産の管理や医療・介護の手続きなど
ができず、それらを自分以外の人(受任者)に頼むための契約です。
本人と受任者の私的な契約ですが、契約の範囲などを明確にする必
要や信頼できる人を受任者にする必要などがあるので、後に問題を
残さないようお住まいの区市町村の担当窓口に相談するのが賢明で
す。
・している
・していない
・するつもりがある
B 任意後見契約は?
* 任意後見契約とは、認知症などになって自分の判断で財産管理
等が出来なくなったときのために、公正証書(公証人役場で)を作成し
、自分であらかじめ指定した人(任意後見人)に預貯金・不動産の管
理や医療・介護の手続きなどを頼むための契約です。後に問題を生
じさせないため、必ずお住まいの区市町村の担当窓口や専門家に相
談してください。
・している
・していない
・するつもりがある
C 相続と遺言書の作成について
* 遺言書と言うと、なんとなく家族の不調和を表現しているようで、自
分自身に対しても家族に対しても、気まずい思いがあるかもしれませ
ん。また、たいした財産ではないからとかとか「法定相続」があるから
遺言は必要がないと考えているかもしれませんが、そこには大きな問
題があります。
遺産は多寡にかかわらず残された家族の揉め事の原因になること
がよくあります。また、「法定相続」には強制力がないため、現実には
相続人全員による遺産の分割協議になります。相続人全員の同意が
必要ですから、大変手間のかかる仕事になります。見たことも聞いた
こともない人から、遺産を要求されてしまうこともよくあります。相続に
かかる時間も相当な長期間になり、すぐにでも遺産が必要な人が生
活上の窮地に陥ってしまうこともしばしばです。また、その過程で発
言力のある人が独り占めしてしまうこともよくありますし、相続人同士
の合意が得られず家庭裁判所での審判になることもよくあります。何
といっても自分の財産が、誰の手に行くのか判らないという情けない
状態になってしまいます。
ぜひ、正式な遺言書を作成することをお勧めします。市区町村や弁
護士会に相談窓口がありますので、先ずそちらで御相談ください。
・自分の財産の相続に関して希望がある
・遺言書を作成している
・遺言書を作成していない
・遺言書を作成するつもりがある
(7) 家族と自分のことについて
* 自分が死んだ後、一番気にかかるのは、家族が幸せに暮らして
行けるかどうかでしょう。もちろん、家族もそれぞれの生活をもち、
自分がどう考えてもどうにもならないのが現実です。しかし、親とし
て本当に伝えておきたいのは、このことについての自分の希望では
ないでしょうか。自分が親として子供たちをどのように見ていたかを
伝えておくことは子供にとって大変重要なことです。
また、たとえば子供たちは、自分が成長する前のあなたについて
は、知っていることは少ないのではないでしょうか。子供に対しては
、ずっと親としてしか接してこなかったのではないでしょうか。
成長した子供は、あなたの子供時代や青春時代(に何を考えて、
何をしてきたか)を知ることによって、あなたを本当に身近な人間とし
て感じることが出来ます。戸惑いはあるかもしれませんが、出来る
だけ詳しく伝えて親子の絆を強めてください(たとえあなたの死後で
あっても)。
この(7)こそに、エンディングノートの本当の意味があると言っても
過言ではありません。充分に時間をかけて人生を振り返って、生き
てきた意味を子供たちに伝えてください。
@ 家族のこれまでのことについて
A 家族に望むこと
B 自分自身の生い立ちや経歴について
C 生きてきた環境や社会について
D 重要だった自分の出来事について
トップページへ
|